【制度改正】永住許可に関するガイドラインが改定されました(2027年4月1日以降の申請から適用)

出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。改定後のガイドラインは、原則として2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用されます。永住を目指す外国人社員の方、そのご家族を雇用する企業様に関わる主な変更点をまとめました。

1. 適用時期

申請時期適用されるガイドライン
2026年3月31日まで2026年2月24日改訂版
2026年4月1日〜2027年3月31日2026年2月24日改訂版(ただし収入と公共の負担に関する部分のみ10月1日改定版を適用)
2027年4月1日以降2026年10月1日改定版

2. 主な変更点

  • 世帯年収の基準:申請者の世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮されます。海外に住む扶養親族も世帯人数に含まれ、「家族滞在」など就労資格でない方の収入は算入されません。
  • 年金の見込額:将来の公的年金の受給見込額(不足する場合は資産による補填)も考慮されます。
  • 日本語能力:「日本語教育の参照枠」のB1相当以上を有しているかが考慮要素になります(高度人材外国人など一部は除外)。
  • 公的義務の履行:税金、公的年金、公的医療保険を適切に納めていること、在留カードの携帯や住居地の届出などを守っていることが引き続き重視されます。
  • 在留期間:現に有する在留資格が最長の在留期間であることが必要です。在留期間「3年」の方を最長として扱う運用は、2027年3月31日までの申請(同日時点で「3年」を持ち、初回申請である場合などは一部継続)に限られます。
  • 日本人配偶者等の特例:「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上日本に在留」に変更されました(改定前は3年以上・1年以上)。
  • その他:学齢期の子どもの就学状況、「生活・就労ガイドブック」の内容の理解なども考慮要素に加わりました。

3. 変わらない基本ルール

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること。
  • 「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」などの期間は、就労資格での5年には算入されません。
  • 素行善良・独立生計・国益適合の3つの要件を満たすこと。

4. 企業様・外国人社員の方へのポイント

  • 永住申請を考えている方は、税金・年金・健康保険の納付状況と世帯の収入を早めに確認しておくことが大切です。
  • 2026年10月1日からは永住許可の手数料も200,000円(窓口申請)に改定されています(関連記事)。
  • 具体的な審査は個別に判断されます。HANABIでは、ベトナム人社員の方の在留手続きに関するご相談も承っています。

出典:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」(2026年10月1日掲載のお知らせ)、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」。年収水準などの具体的な金額はガイドラインに記載がないため、最新情報は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。