ホーム > 「特定技能」人材紹介
SPECIFIED SKILLED WORKER人手不足の現場に、即戦力のベトナム人材を。特定技能制度の仕組み、対象分野、受入れ企業の義務から採用の進め方まで、公的資料にもとづいてわかりやすくご説明します。
在留資格「特定技能」は、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人を受け入れるための制度です(2019年4月創設)。
技能実習と異なり、日本人と同様に同一分野内での転職が可能で、受入れ企業は日本人と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
2026年10月現在、特定技能1号の対象は19分野です。
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環は2026年1月の分野別運用方針(閣議決定)で追加された分野で、受入れ開始時期は省令等の整備状況により分野ごとに異なります。特定技能2号の対象は11分野で、介護分野は対象外です(介護分野には在留資格「介護」への移行ルートがあります)。工業製品製造業の2号は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の業務区分に限られます。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 3年を超えない範囲で個別に指定される期間ごとに更新。通算上限5年(2号評価試験で合格基準点の8割以上を得点した等の要件を満たす場合は6年) | 3年・2年・1年または6か月ごとの更新。更新回数の上限なし |
| 技能水準 | 分野別の技能試験で確認(技能実習2号を良好に修了した方は、関連する職種であれば免除) | 2号評価試験等と実務経験で確認 |
| 日本語能力 | 日本語試験(A2.2相当以上:JFT-Basic、JLPT N4以上など)で確認(技能実習2号修了者は免除) | B1相当以上の確認が導入予定(在留資格認定証明書交付申請は2027年4月1日以降の申請から) |
| 家族帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援 | 受入れ企業または登録支援機関による支援が義務 | 支援義務なし |
いずれの場合も、分野・業務区分と経歴の適合、在留期間の残り(1号は通算5年)を事前に確認することが重要です。HANABIでは候補者の在留カード・試験合格証・技能実習の修了状況を確認したうえでご紹介します。
義務的支援に要する費用を外国人本人に直接・間接に負担させることはできません。また、受入れ分野によっては協議会加入の審査に時間がかかるため、採用計画の段階から準備を始めることをおすすめします。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際協力 | 人手不足分野での即戦力の確保 |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |
| 監理団体 | 必要(団体監理型) | 不要(支援は登録支援機関へ委託可) |
| 技能・日本語 | 入国時の技能試験は不要(介護職種は日本語要件あり) | 試験等で確認 |
なお、技能実習制度は、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行することが決まっています(2027年施行予定)。育成就労で3年間働いた方が特定技能1号へ移行する流れが基本となるため、特定技能の重要性は今後さらに高まります。
1号は通算5年が上限です。2号へ移行すれば更新回数の上限がなく、長期雇用が可能です(介護分野は在留資格「介護」への移行ルートがあります)。
国内在住の方であれば面接は最短2週間で設定できます。入社時期は在留資格の変更手続きや協議会加入の状況によって異なるため、余裕をもった計画をおすすめします。
1号の方には支援が義務ですが、支援の全部を登録支援機関に委託できます。HANABIではベトナム語での支援・相談対応を行っています。
制度のご説明、必要な手続き、採用スケジュールの立て方まで、御社の状況に合わせてご案内します。