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登録支援・定着フォロー

特定技能1号の外国人を雇用する企業に義務付けられている支援を、登録支援機関としてまとめてお引き受けします。ベトナム語での定着フォローで、長く活躍できる職場づくりを支えます。

登録支援機関とは

特定技能1号の外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、外国人が仕事や生活を安定して送れるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、支援を実施する義務があります。この支援の全部を企業に代わって行うのが、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。

支援の全部を登録支援機関に委託すると、企業は支援体制の基準を満たすものとみなされます。HANABI合同会社は登録支援機関(登録番号 21登-006316)として、ベトナム人材の支援を行っています。

義務的支援の内容(10項目)

支援項目主な内容
① 事前ガイダンス雇用契約の内容、日本での活動内容、入国手続き、保証金徴収の禁止などを、本人が理解できる言語で説明(対面またはテレビ電話等)
② 出入国時の送迎入国時は空港等から事業所・住居まで、帰国時は空港の保安検査場前まで同行
③ 住居確保の支援住居探しの補助、保証人の確保など(居室は1人あたり7.5㎡以上)
④ 生活に必要な契約の支援銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約手続きの補助
⑤ 生活オリエンテーション日本のルール・マナー、公共交通機関、医療機関、災害時の対応などを説明。住居地・社会保障・税などの手続きに同行
⑥ 日本語学習の機会の提供日本語教室や教材の情報提供など
⑦ 相談・苦情への対応仕事や生活に関する相談に、本人が理解できる言語で遅滞なく対応
⑧ 日本人との交流促進地域の行事やお祭りの案内、参加の補助など
⑨ 転職支援企業側の都合で雇用契約を終了する場合の、次の受入れ先探しの支援など
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報本人と上司に3か月に1回以上面談し、労働基準法違反等があれば関係機関へ通報(本人の同意があればオンライン面談も可能)

受入れ企業が知っておきたいこと

  • 支援費用を本人に負担させることはできません:義務的支援に要する費用を、外国人に直接または間接に負担させることは認められていません。
  • 定期届出は年1回:受入れ・活動・支援の実施状況を、毎年4月1日〜5月31日に前年度分(4月1日〜翌3月31日)まとめて届け出ます。委託している場合、支援の実施状況は登録支援機関が作成をサポートします。
  • 2号は支援義務なし:特定技能2号に移行した方には法定の支援義務はありませんが、定着のためのフォローは引き続き有効です。

2027年4月からの支援体制の改正

出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件を見直し、2027年(令和9年)4月1日から施行するとしています。主な内容は次のとおりです。

  • 支援責任者・支援担当者は、事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任
  • 支援担当者1名あたりの担当数に上限(委託を受ける受入れ企業10社未満、支援する外国人50人未満の水準)
  • 支援責任者に養成講習の受講を義務化(当分の間は経過措置あり)

支援の質を確保するための改正です。登録支援機関を選ぶ際は、担当者の体制や対応言語も確認されることをおすすめします。

HANABIの定着フォロー

POINT 01ベトナム語での対応ベトナム出身のスタッフが、母語で相談を受けます。言葉の壁による誤解やストレスを早めに解消します。
POINT 02企業と本人の橋渡し定期面談で本人と上司双方の声を伺い、職場の困りごとを早期に共有・改善します。
POINT 03生活面までサポート住まい・手続き・地域とのつながりまで支え、安心して長く働ける環境づくりを行います。

こうした取り組みにより、定着率95%以上を実現しています。

よくあるご質問

Q. 支援を一部だけ委託することはできますか?

一部の委託も可能ですが、その場合は企業自身が支援体制の基準を満たす必要があります。全部を委託すれば、その基準を満たすものとみなされます。

Q. 面談はどこで行いますか?

原則として事業所等での対面面談を行います。本人の同意がある場合はオンライン面談も活用し、企業様のご負担が少ない方法で実施します。

出典・参考(公的機関の公表資料)
・出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
・出入国在留管理庁「特定技能制度の制度説明資料」(2026年9月29日更新)
・出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」
※本ページは2026年10月時点の公表資料をもとに作成しています。制度は改正されることがありますので、最新情報は出入国在留管理庁等の公式サイトをご確認ください。個別の許可・不許可は審査により判断されます。

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