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ENGINEER / SPECIALIST

「高度人材」人材紹介

エンジニア、通訳・翻訳、営業、事務などの専門職を担うベトナム人材をご紹介します。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件と、採用時の注意点をまとめました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

大学等で学んだ専門知識や技術、または外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、エンジニア、通訳・翻訳、営業、マーケティング、デザイナーなどの専門職・ホワイトカラー職が対象です。

在留期間5年・3年・1年または3か月(更新回数の上限なし)
家族帯同配偶者・子は在留資格「家族滞在」で帯同可能
転職在留資格の範囲内の業務であれば可能(本人は14日以内に所属機関の届出が必要)
支援義務特定技能のような法定の支援義務はありません

対象となる職種の例

技術(理系)機械・電気・建築等の技術者(設計・施工管理など)、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティ
人文知識(文系)企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発
国際業務翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、デザイナー、外国人社員・顧客との調整業務

主な要件

1. 学歴または実務経験(技術・人文知識の業務)

  • 従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業(海外の大学を含む)、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 関連する科目を専攻して日本の専門学校(専門課程)を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得たこと
  • 上記に該当しない場合は、関連業務について10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)
  • IT業務の場合、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格していれば学歴要件は問われません

2. 国際業務の場合

翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引業務・デザインなどに従事する場合は、関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験は不要です。

3. 報酬

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です(通勤手当・住宅手当などの実費弁償的な手当は含みません)。

注意したいポイント

  • 専攻と業務の関連性:大学卒業者は比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒業者は専攻科目と業務に「相当程度の関連性」が求められます。
  • 反復訓練で従事できる業務は対象外:工場のライン作業、清掃、飲食店の接客・調理補助など、特段の技術・知識を要しない業務が主となる場合は認められません。こうした現場業務には「特定技能」をご検討ください。
  • 入社後の研修:日本人の大卒社員も同様に受ける研修の一環であれば、一時的に現場業務に従事することも認められる場合があります。
  • 言語能力を使う業務:通訳・翻訳など言語能力を用いる業務では、CEFR B2相当(日本語ならJLPT N2以上等)の能力が前提とされています。
  • 提出書類:受入れ企業の区分(カテゴリー1〜4:上場の有無や源泉徴収税額等による区分)によって必要書類が異なります。
「技人国」と「特定技能」の使い分け

オフィス業務・技術職・通訳など専門性を活かす仕事は「技人国」、製造・建設・介護・外食などの現場業務は「特定技能」が基本です。業務内容に合わない在留資格で雇用すると、不法就労助長となるおそれがあります。迷った場合はお気軽にご相談ください。

採用の流れ

STEP 1ご相談・求人内容の確認業務内容が在留資格に該当するか、学歴・経歴の要件を確認します。
STEP 2候補者のご紹介・面接卒業証明書・成績証明書などで専攻と業務の関連性を確認したうえでご紹介します。
STEP 3内定・雇用契約報酬・業務内容を明記した雇用契約を締結します。
STEP 4在留資格の手続き海外在住者は在留資格認定証明書交付申請、留学生は在留資格変更許可申請、転職者は必要に応じて就労資格証明書の取得を行います。
STEP 5入社・フォロー入社後も生活面・仕事面のご相談に対応します。

HANABIのサポート

  • 日本の大学・専門学校を卒業したベトナム人材、日本で就労中のエンジニア・通訳人材などのご紹介
  • 業務内容と在留資格の適合性、専攻との関連性の事前チェック
  • 雇用理由書など申請に必要な書類の準備サポート
  • 代表自身も2009年に「技術・人文知識・国際業務」で来日。当事者の経験を活かしたアドバイスを行います

よくあるご質問

Q. 専門学校卒業の方でも採用できますか?

「専門士」等の称号があり、専攻した科目と業務内容に相当程度の関連性があれば可能です。関連性が弱い場合は不許可となることがあるため、事前の確認が重要です。

Q. 通訳として採用し、現場作業も兼務させてもよいですか?

在留期間中の活動全体で判断されるため、現場作業が業務の大半を占める場合は認められません。業務内容の設計からご相談ください。

Q. 何年働けますか?

在留期間の更新回数に上限はなく、要件を満たしていれば長期雇用が可能です。将来的に永住許可を申請する方もいます。

出典・参考(公的機関の公表資料)
・出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
・出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
・出入国在留管理庁「外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について」
※本ページは2026年10月時点の公表資料をもとに作成しています。制度は改正されることがありますので、最新情報は出入国在留管理庁等の公式サイトをご確認ください。個別の許可・不許可は審査により判断されます。

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