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ENGINEER / SPECIALISTエンジニア、通訳・翻訳、営業、事務などの専門職を担うベトナム人材をご紹介します。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件と、採用時の注意点をまとめました。
大学等で学んだ専門知識や技術、または外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、エンジニア、通訳・翻訳、営業、マーケティング、デザイナーなどの専門職・ホワイトカラー職が対象です。
| 在留期間 | 5年・3年・1年または3か月(更新回数の上限なし) |
|---|---|
| 家族帯同 | 配偶者・子は在留資格「家族滞在」で帯同可能 |
| 転職 | 在留資格の範囲内の業務であれば可能(本人は14日以内に所属機関の届出が必要) |
| 支援義務 | 特定技能のような法定の支援義務はありません |
| 技術(理系) | 機械・電気・建築等の技術者(設計・施工管理など)、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティ |
|---|---|
| 人文知識(文系) | 企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発 |
| 国際業務 | 翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、デザイナー、外国人社員・顧客との調整業務 |
翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引業務・デザインなどに従事する場合は、関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験は不要です。
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です(通勤手当・住宅手当などの実費弁償的な手当は含みません)。
オフィス業務・技術職・通訳など専門性を活かす仕事は「技人国」、製造・建設・介護・外食などの現場業務は「特定技能」が基本です。業務内容に合わない在留資格で雇用すると、不法就労助長となるおそれがあります。迷った場合はお気軽にご相談ください。
「専門士」等の称号があり、専攻した科目と業務内容に相当程度の関連性があれば可能です。関連性が弱い場合は不許可となることがあるため、事前の確認が重要です。
在留期間中の活動全体で判断されるため、現場作業が業務の大半を占める場合は認められません。業務内容の設計からご相談ください。
在留期間の更新回数に上限はなく、要件を満たしていれば長期雇用が可能です。将来的に永住許可を申請する方もいます。
制度のご説明、必要な手続き、採用スケジュールの立て方まで、御社の状況に合わせてご案内します。