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SUPPORT特定技能1号の外国人を雇用する企業に義務付けられている支援を、登録支援機関としてまとめてお引き受けします。ベトナム語での定着フォローで、長く活躍できる職場づくりを支えます。
特定技能1号の外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、外国人が仕事や生活を安定して送れるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、支援を実施する義務があります。この支援の全部を企業に代わって行うのが、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。
支援の全部を登録支援機関に委託すると、企業は支援体制の基準を満たすものとみなされます。HANABI合同会社は登録支援機関(登録番号 21登-006316)として、ベトナム人材の支援を行っています。
| 支援項目 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 事前ガイダンス | 雇用契約の内容、日本での活動内容、入国手続き、保証金徴収の禁止などを、本人が理解できる言語で説明(対面またはテレビ電話等) |
| ② 出入国時の送迎 | 入国時は空港等から事業所・住居まで、帰国時は空港の保安検査場前まで同行 |
| ③ 住居確保の支援 | 住居探しの補助、保証人の確保など(居室は1人あたり7.5㎡以上) |
| ④ 生活に必要な契約の支援 | 銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約手続きの補助 |
| ⑤ 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー、公共交通機関、医療機関、災害時の対応などを説明。住居地・社会保障・税などの手続きに同行 |
| ⑥ 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室や教材の情報提供など |
| ⑦ 相談・苦情への対応 | 仕事や生活に関する相談に、本人が理解できる言語で遅滞なく対応 |
| ⑧ 日本人との交流促進 | 地域の行事やお祭りの案内、参加の補助など |
| ⑨ 転職支援 | 企業側の都合で雇用契約を終了する場合の、次の受入れ先探しの支援など |
| ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 | 本人と上司に3か月に1回以上面談し、労働基準法違反等があれば関係機関へ通報(本人の同意があればオンライン面談も可能) |
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件を見直し、2027年(令和9年)4月1日から施行するとしています。主な内容は次のとおりです。
支援の質を確保するための改正です。登録支援機関を選ぶ際は、担当者の体制や対応言語も確認されることをおすすめします。
こうした取り組みにより、定着率95%以上を実現しています。
一部の委託も可能ですが、その場合は企業自身が支援体制の基準を満たす必要があります。全部を委託すれば、その基準を満たすものとみなされます。
原則として事業所等での対面面談を行います。本人の同意がある場合はオンライン面談も活用し、企業様のご負担が少ない方法で実施します。
制度のご説明、必要な手続き、採用スケジュールの立て方まで、御社の状況に合わせてご案内します。